平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6

権利関係請負・委任等

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

契約当事者が死亡した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、各種の契約において当事者が死亡した場合の契約の効力について問う問題です。各契約の性質に基づく民法の規定を正確に理解しておく必要があります。

正解の根拠

選択肢2が誤りであり、本問の正解となります。
使用貸借契約は、借主の死亡によって終了しますが、貸主の死亡によっては終了しません(民法第597条3項)。借主の死亡は終了事由となりますが、貸主が死亡した場合はその地位が相続人に承継されるためです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    委任契約は、当事者間の強い信頼関係を基礎とする契約です。そのため、委任者又は受任者の死亡によって契約は終了します(民法第653条1号)。

  • 選択肢2:誤り(正解)
    上記の通り、使用貸借は借主の死亡によって終了しますが、貸主の死亡によっては終了しません。したがって、「貸主又は借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う」とする記述は誤りです。

  • 選択肢3:正しい
    組合契約において、組合員の個性は重要であるため、各組合員は死亡によって組合から脱退することになります(民法第678条1項)。

  • 選択肢4:正しい
    定期贈与契約(定期の給付を目的とする贈与契約)は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失います(民法第552条)。