平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問7
権利関係抵当権・担保物権
Aは, Bから3,000万円の借金をし, その借入金債務を担保するために, A所有の甲地と, 乙地と, 乙地上の丙建物の上に, いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当) を設定し, その登記を経た。その後甲地については, 第三者に対して第2順位の抵当権が設定され, その登記がされたが, 第3順位以下の担保権者はいない。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 甲地が1,500万円, 乙地が2,000万円, 丙建物が500万円で競売され, 同時に代価を配当するとき, Bはその選択により, 甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。
本問は、共同抵当権の実行における配当(同時配当・異時配当)や、抵当権の被担保債権の範囲、抵当権の順位の変更に関する民法の規定を問う問題です。
誤っている記述を選択する問題であり、正解は選択肢1となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り・正解選択肢)
共同抵当において、目的である複数の不動産の代価を同時に配当するとき(同時配当)は、各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分しなければなりません(民法392条1項)。債権者Bが任意に配当を受ける不動産を選択することはできないため、本記述は誤りです。選択肢2(正しい)
共同抵当において、ある特定の不動産(甲地)の代価のみを先に配当するとき(異時配当)は、第1順位の抵当権者であるBは、その代価から債権全額について優先弁済を受けることができます(民法392条2項前段)。後順位抵当権者が存在してもBの優先弁済権は妨げられず、本記述は正しいです。選択肢3(正しい)
抵当権者は、債務不履行による遅延損害金等について、原則として利息その他の定期金と通算し、満期となった最後の2年分についてのみ優先弁済権を主張することができます(民法375条1項、2項)。他の債権者を保護するための規定であり、本記述は正しいです。選択肢4(正しい)
抵当権の順位は、抵当権者間の合意によって変更することができます(民法374条1項)が、その順位の変更は登記をしなければ効力を生じません(民法374条2項)。したがって、本記述は正しいです。