平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11

権利関係請負・委任等

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AはBと, それぞれ1,000万円ずつ出資して, 共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。この場合, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、民法上の組合契約に関する知識を問う問題です。

正解の根拠

選択肢2が正解です。
民法において、各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属すると定められています(民法第668条)。したがって、組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合、その不動産は総組合員の共有となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    損益分配の割合について定めなかった場合は、各組合員の出資の価額に応じて定まります(民法第674条第1項)。しかし、これは任意規定であり、当事者間の合意によって自由に割合を定めることができます。出資価額が均等であっても、必ずしも損益分配の割合を均等に定めなければならないわけではありません。
  • 選択肢2:正しい
    前述の通り、組合財産は総組合員の共有に属します(民法第668条)。
  • 選択肢3:誤り
    組合の債務者は、その債務と、組合員個人に対する債権とを相殺することができません(民法第677条)。したがって、組合財産たる建物の賃借人は、組合に対する賃料支払債務と、組合員であるAに対する債権を相殺することはできません。
  • 選択肢4:誤り
    組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるほか、各組合員に対して損失分担の割合(その割合を知らないときは等しい割合)に応じて権利を行使することができます(民法第675条)。したがって、組合員個人の財産に対しても権利行使が可能です。