平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問10
権利関係請負・委任等
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、使用貸借契約における当事者の権利義務や契約の終了事由、第三者に対する効力についての理解を問う問題です。
正解は 2 です。使用貸借権は債権にすぎず、特段の保護規定(借地借家法など)の適用もないため、目的物の引渡しを受けていても第三者に対抗することはできません。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
民法の規定により、使用貸借は、借主の死亡によって終了します(民法597条3項)。したがって、Bが死亡した場合、契約は当然に終了します。選択肢2:誤り(正解)
使用貸借における借主の権利(使用借権)は単なる債権であり、不動産賃借権のように登記による対抗力や、借地借家法に基づく引渡しによる対抗力は認められていません。したがって、建物の引渡しを受けていたとしても、新しい所有者Cに対して使用借権を対抗することはできません。選択肢3:正しい
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物を使用または収益させることができません(民法594条2項)。無断で転貸した場合、貸主は契約の解除をすることができます。選択肢4:正しい
当事者が返還の時期を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了します。ただし、その使用及び収益を終える前であっても、目的に従い使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができます(民法597条2項)。判例においても、適当な家屋を見つけるのに必要と思われる客観的な期間が経過すれば、返還請求が可能とされています。