平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問10

権利関係請負・委任等

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが, A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。なお, A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は選択肢2です。
委任契約における報酬請求権費用償還請求権についての理解が問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生じます(諾成契約)。したがって、対象が不動産のような高価な財産であっても、書面(委任状)の作成や交付は契約の成立要件ではありません

  • 選択肢2:正しい
    委任契約は原則として無償であり、当事者間で報酬の特約(有償の合意)をしない限り、受任者は報酬を請求することができません。一方で、受任者が委任事務を処理するために必要な費用を支出したときは、委任者に対してその費用および支出の日以後の利息の償還を請求することができます。

  • 選択肢3:誤り
    受任者は、有償・無償にかかわらず、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います。したがって、この義務に違反して委任者に損害を与えた場合は、報酬の合意がなくても損害賠償責任を負うことになります。

  • 選択肢4:誤り
    委任契約は、各当事者がいつでも解除することができます。ただし、相手方に不利な時期に解除した場合や、受任者の利益も目的とする委任を解除した場合は、やむを得ない事由があるときを除き、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。本肢のように売買契約成立寸前に理由なく解除して不利益を与えた場合、相手方に対して損害賠償を請求することができます。