平成20年度 問7
権利関係請負・委任等
この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
本問の正解は 3 です。
民法上の注意義務に関する理解を問う問題です。民法では、他人の物を預かったり他人の事務を処理したりする場合、原則として 善良な管理者の注意義務(善管注意義務) が要求されますが、例外的に 自己の財産に対するのと同一の注意義務 に軽減されるケースが存在します。
各選択肢の解説
1. 正しい
物の借主は、それが使用貸借(無償)であっても、賃貸借(有償)であっても、特定物を引き渡す完了するまでは 善良な管理者の注意をもって 保存しなければなりません(民法第400条)。2. 正しい
委任契約における受任者は、特約による報酬の有無にかかわらず、委任の本旨に従い 善良な管理者の注意をもって 委任事務を処理する義務を負います(民法第644条)。3. 誤り
寄託契約において、無報酬 の受寄者は 自己の財産に対するのと同一の注意義務 を負います(民法第659条)。しかし、報酬を受ける(有償) 受寄者の場合は原則通り 善良な管理者の注意義務(善管注意義務) を負うことになります。したがって、有償・無償を問わず「自己の財産同一の注意をもって保管する」としている本肢は誤りとなります。4. 正しい
相続人は、相続の承認または放棄をするまでは、固有財産(自己の財産)におけるのと同一の注意をもって 相続財産を管理しなければなりません(民法第918条)。また、相続放棄をした場合であっても、放棄によって相続人となった者が財産の管理を始めることができるまでは、現に占有している財産について 自己の財産におけるのと同一の注意をもって その財産を保存(管理)する義務を継続して負います(民法第940条)。