平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合、決議に反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

本問の正解は 選択肢4 です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する各記述の正誤を問う問題です。

正解の根拠

建替え決議がなされた場合、建替えに賛成した区分所有者(または買受指定者)は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができます(売渡請求権)。
選択肢4の記述のように、決議に反対した区分所有者から賛成した区分所有者に対して「買い取るべきことを請求する」ことができる規定(買取請求権)はありません。したがって、この記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    集会の招集請求に関する記述です。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求できます。この定数は、規約によって減ずることができます。
  • 選択肢2(出題当時は正しい)
    共用部分の変更に関する記述です。改良を目的とし、著しく多額の費用を要しない共用部分の変更(軽微変更)は、原則として区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができます。
  • 選択肢3(正しい)
    占有者の義務に関する記述です。賃借人などの占有者は、建物や敷地、附属施設の使用方法について、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。
  • 選択肢4(誤り・正解)
    前述のとおり、建替え決議において認められているのは賛成者から反対者に対する売渡請求であり、反対者からの買取請求ではありません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、著しく多額の費用を要しない変更は普通決議で可能であったため、選択肢2は正しい記述でした。平成14年と令和7年の法改正により、除外の基準が「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」に変わりました。決議要件も「出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数」となったため、現行法では誤りとなり、正解は複数(2と4)になります。

Spineチーム