平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15
権利関係区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 区分所有者は, 建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが, 管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の基本的な知識を問う問題です。
誤っている記述は選択肢2となります。
正解の根拠
区分所有法第3条により、区分所有者は全員で、建物や敷地、附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を当然に構成します。この管理組合への加入は法律上義務付けられており、個々の区分所有者の意思によって加入や脱退をすることはできません。したがって、「管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる」とする選択肢2は誤りです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
区分所有法第4条第1項の規定通りです。数個の専有部分に通ずる廊下や階段室など、構造上区分所有者の全員または一部の共用に供されるべき部分(法定共用部分)は、専有部分として区分所有権の目的とすることはできません。 - 選択肢2(誤り)
上記の正解の根拠の通りです。管理組合は区分所有者全員で構成され、構成員となるか否かを自由に選ぶことはできません。 - 選択肢3(正しい)
区分所有法第40条の規定通りです。建物の専有部分が数人の共有に属する場合、集会などの手続きを円滑に進めるため、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません。 - 選択肢4(正しい)
区分所有法第25条第1項の規定通りです。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任することができます。また、管理者の資格には特段の制限がなく、区分所有者以外の第三者(専門家や管理業者など)を選任することも可能です。