平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15
権利関係区分所有法
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、管理者の集会招集義務および招集手続きの省略について問う問題です。
区分所有法第34条第2項により、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないと定められています。また、同法第36条により、集会は区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます。したがって、選択肢4は正しい記述です。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)は、公正証書により特定の規約(規約共用部分、規約敷地など)を設定することができますが、設定できる内容に共用部分の持分割合は含まれていません(区分所有法第32条)。 - 選択肢2:誤り
一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものについての規約の設定・変更・廃止は、一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、または議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときはすることができないとされています(区分所有法第31条第2項)。「全員の承諾」が必要なわけではありません。 - 選択肢3:誤り
管理者は、規約の定めまたは集会の決議により、その職務に関して区分所有者のために原告または被告となることができます(区分所有法第26条第4項)。 - 選択肢4:正しい
上記の通り、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する義務があり、全員の同意があれば招集手続を経ずに集会を開くことが可能です。