平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問14
権利関係区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。
正解は 3 です。
本問は建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)についての知識を問う問題です。
法定共用部分(廊下、階段など構造上区分所有者全員の共用に供される部分)は、その性質上、特定の区分所有者の専有部分とすることはできません。
各選択肢の解説
- 1: 正しい
共用部分は原則として区分所有者全員の共有に属しますが、規約で別段の定めをすることにより、特定の区分所有者の所有(一部共用部分や管理所有など)とすることができます(区分所有法第11条2項)。 - 2: 正しい
専有部分と敷地利用権は原則として分離して処分することが禁止されていますが、規約に別段の定めがある場合は、分離して処分することが認められます(区分所有法第22条1項ただし書)。 - 3: 誤り(正解)
構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分(法定共用部分)は、物理的・性質的に専有部分にはなり得ません。規約で定めたとしても特定の区分所有者の専有部分とすることはできません(区分所有法第4条2項参照)。 - 4: 正しい
区分所有者の共有に属さない敷地(あるいは建物の敷地以外の土地)であっても、規約により区分所有者の団体の管理の対象(規約敷地)とすることができます(区分所有法第68条)。