平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15

権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了賃貸借(民法)

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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動産の賃貸借契約と建物の賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。

本問は、民法上の賃貸借契約(動産)と借地借家法上の普通建物賃貸借契約の違いに関する理解を問う問題です。借地借家法では、建物の賃借人を保護するための特別の規定が設けられています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    賃貸借契約は、動産・建物を問わず当事者の合意のみで成立する 諾成契約 であり、書面による契約締結は効力発生要件ではありません(民法第601条)。定期建物賃貸借契約など特別な場合には書面が必要ですが、本問では除外されているため、建物の賃貸借契約も書面なしで有効に成立します。

  • 選択肢2:誤り
    賃貸人は、別段の合意がない限り、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕を行う義務を負います(民法第606条第1項)。この 修繕義務 は、動産の賃貸借契約であっても建物の賃貸借契約であっても同様に負います。

  • 選択肢3:正しい
    動産の賃貸借契約の場合、契約期間を6か月と定めればその通りの効力を有します。一方、建物の賃貸借契約において、1年未満の期間 を定めた場合は、期間の定めのない建物の賃貸借 とみなされます(借地借家法第29条第1項)。これは賃借人が短期間で追い出されることを防ぐための借地借家法特有のルールです。

  • 選択肢4:誤り
    当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保することができます(民法第618条)。この 中途解約権の留保 は、動産の賃貸借契約だけでなく、建物の賃貸借契約においても認められています(ただし、建物の賃貸人からの解約には借地借家法上の正当事由等が必要となります)。