平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 事後届出においては, 土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが, 当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも, そのことをもって勧告されることはない。

国土利用計画法における事後届出に関する問題です。正解は 選択肢3 です。

事後届出の届出事項には対価の額が含まれますが、都道府県知事が勧告できるのは 土地の利用目的 についてのみに限定されています。したがって、対価の額が適正を欠いていても勧告されることはありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。事後届出の義務者は 権利取得者(買主など) のみであり、当事者双方ではありません。

  • 選択肢2: 誤り。事後届出の要否は、個々の取引における 権利取得者が取得する面積 で判断します。分譲される個々の面積が基準未満であれば、合計面積が基準に達していても事後届出は不要です。

  • 選択肢3: 正しい。事後届出では対価の額も届出事項ですが、勧告の対象は 土地の利用目的 のみに限定されているため、対価の額についての勧告はありません。

  • 選択肢4: 誤り。勧告に従わなかった場合、知事はその旨を 公表することができます が、罰則(罰金など)は規定されていません。なお、無届や虚偽届出には罰則があります。

Spineチーム