平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。ただし, 地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

国土利用計画法における事後届出制度(第23条)に関する問題です。
事後届出は、一定面積以上の土地について、対価を得て移転または設定する契約(土地売買等の契約)を締結した場合に必要となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    土地の交換契約 は、金銭の授受がなくても土地という財産的価値のあるものが対価となっているため、事後届出の対象となります。したがって、「事後届出が必要となることはない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢2(誤り)
    都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について必要な 助言 をすることができますが、この助言に従わなかったとしても、その旨が 公表されることはありません。なお、知事からの「勧告」に従わなかった場合には公表されることがあります。

  • 選択肢3(誤り)
    停止条件付きの土地売買等の契約であっても、事後届出の期間の起算日は 契約を締結した日 となります。条件が成就した日から起算するわけではないため、契約締結日から2週間以内に事後届出をしなければなりません。

  • 選択肢4(正しい)
    都道府県知事は、原則として事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をしなければなりませんが、合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において当該期間を延長 することができます。したがって、本肢は正しい記述です。