平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16

法令上の制限国土利用計画法

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

国土利用計画法における事後届出(第23条)の対象となる「土地売買等の契約」とは、土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約であって、対価の授受を伴うものを指します。
土地に関する賃借権の移転・設定においては、権利金その他の一時金の授受がある場合に限り「土地売買等の契約」に該当し、届出の対象となります。したがって、対価としての権利金等の一時金の授受がない場合(地代のみの支払等の場合)は届出をする必要はありません。

各選択肢の解説

  • 1: 正しい。上記の通り、土地に関する賃借権の移転や設定については、対価として権利金等の一時金の授受がある場合にのみ届出が必要です。
  • 2: 誤り。停止条件付きの土地売買等の契約については、契約を締結した時点での届出が必要です。停止条件が成就した後に改めて届出をする必要はありません
  • 3: 誤り。契約の当事者の一方または双方が国や地方公共団体等である場合、国土利用計画法の特例(適用除外)となり、そもそも事後届出は不要です。
  • 4: 誤り。届出をして都道府県知事等から利用目的の変更などの勧告を受けた場合、それに従わなかったとしても罰則(罰金など)はありません。勧告に従わない場合は、その旨及び勧告の内容を公表されることがあるにとどまります。ただし、事後届出自体を怠った無届の場合や虚偽の届出をした場合には罰則があります。