平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17
法令上の制限都市計画法
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
都市計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解:1
都市計画法における地区計画、特別用途地区、市町村マスタープラン、および都市計画事業制限に関する基本的な理解を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画です。原則として用途地域が定められている区域内で定めますが、用途地域が定められていない区域(市街化調整区域など)であっても、相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域など、一定の条件を満たす区域については地区計画を定めることができます。選択肢2(誤り)
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区です。特別用途地区内においては、建築基準法の規定により、地方公共団体の条例で、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することも、緩和することもできます。選択肢3(誤り)
市町村は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)を定めるものとされています。この際、あらかじめ都道府県知事の意見を聴く必要等はありますが、都道府県知事の承認を得る必要はありません。選択肢4(誤り)
都市計画事業の認可又は承認の告示があった後においては、事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。この制限には、開発許可の規定等とは異なり、非常災害の応急措置としての例外規定が設けられておらず、非常災害の応急措置であっても許可が必要となります。