平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18
法令上の制限都市計画法
建築物の建築の制限に関する次の記述のうち, 都市計画法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 地区計画の区域のうち, 地区整備計画が定められている区域内において, 建築物の建築を行おうとする者は, 一定の場合を除き, 都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解の根拠
都市計画法における各区域での建築制限に関する知識を問う問題です。
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内での建築等については、原則として行為着手の30日前までに、市町村長へ届出をしなければなりません(都市計画法第58条の2第1項)。
「都道府県知事の許可」を必要とするわけではないため、選択肢3が誤りとなり、これが正解です。
各選択肢の解説
選択肢1(出題当時は正しい)
都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする場合は、一定の場合を除き、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項)。選択肢2(出題当時は正しい)
市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする場合も、都市計画施設の区域内と同様に、一定の場合を除き、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項)。選択肢3(誤り)
地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内で建築物の建築等を行う場合は、行為着手の30日前までに市町村長に届出が必要です。「都道府県知事の許可」を要するわけではないため、この記述は誤りです。選択肢4(出題当時は正しい)
都市計画事業の認可等の告示があった後、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、一定の場合を除き、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法第65条第1項)。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2012年4月1日施行の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法 平成23年法律第105号)による都市計画法の改正がありました。出題当時は都道府県知事の許可でしたが、現行法では市の区域内は当該市の長の許可となります。そのため選択肢 1、2、4は問題文だけでは正誤が決まらず、正解は一つに定まりません。