平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18

法令上の制限都市計画法

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

都市計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢1

第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域です。この地域では、都市計画において少なくとも建築物の容積率、建ぺい率、および高さの限度(10mまたは12m)を定めなければならないと規定されています。そのため、選択肢1が正解となります。 略称や旧制度との引っかけ問題が頻出するため、各地区の目的と規制内容を正確に把握しておくことが重要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。第一種低層住居専用地域をはじめとする低層住居専用地域や田園住居地域では、都市計画において建築物の容積率、建ぺい率、建築物の高さの限度を定めることが義務付けられています。
  • 選択肢2: 誤り。選択肢の記述内容は高度利用地区に関する説明です。高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区を指します。
  • 選択肢3: 誤り。特別用途地区における「文教地区」や「観光地区」などの11類型の法定区分は、平成10年の法改正により廃止されました。現在では、地方公共団体が地域の特性に応じて条例で自由に設定することができます。
  • 選択肢4: 誤り。風致地区は、都市の風致(自然の景色など)を維持するために定める地区です。「市街地の美観を維持するため」に定めるものではありません(美観の維持は景観地区の役割です)。また、風致地区内における建築や宅地造成などの規制は、地方公共団体の規則ではなく条例によって定められます。