平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19
法令上の制限開発許可制度
この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
本問の正解は 3 です。
開発行為が 都市計画事業の施行 として行われる場合、区域や面積規模、事業者の主体(民間か公共か)にかかわらず、特例として常に開発許可が不要となります(都市計画法第29条第1項第4号)。
各選択肢の解説
- 1. 誤り
農林漁業の用に供する建築物や、農林漁業を営む者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為は、原則として開発許可が不要です。しかし、この特例は 市街化区域内では適用されません。市街化区域内では、原則通り面積要件(原則1,000㎡以上など)に該当すれば開発許可が必要になります。 - 2. 誤り
選択肢1と同様の理由です。農業用の建築物であっても、市街化区域内においては農林漁業用建築物の特例が適用されないため、一定の面積以上の開発行為であれば開発許可が必要です。 - 3. 正しい
都市計画事業の施行 として行う開発行為は、準都市計画区域内であっても、また民間事業者が行うものであっても、面積に関わらず開発許可は不要です。
- 4. 誤り
都市計画区域および準都市計画区域 外 の区域(いわゆる両区域外)においては、開発規模が 10,000㎡未満 であれば開発許可は不要です。本肢は5,000㎡の開発行為であるため、開発許可は不要となります。