平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19
法令上の制限開発許可制度
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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開発許可に関する次の記述のうち, 都市計画法の規定によれば, 誤っているものはどれか。なお, この問における都道府県知事とは, 地方自治法の指定都市等にあっては, それぞれの指定都市等の長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、都市計画法の開発許可制度に関する総合的な理解を問う問題です。誤っている記述を選ぶ問題であり、正解は 選択肢3 です。
各選択肢の解説
- 選択肢1:正しい
工事完了公告前の建築制限(都市計画法第37条)についての記述です。開発区域内において、工事完了公告前は原則として建築物を建築してはなりませんが、例外として「工事用の仮設建築物を建築するとき」や「都道府県知事が支障がないと認めたとき」等には建築することができます。
- 選択肢2:正しい
工事完了公告後の建築制限(都市計画法第42条)についての記述です。開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告後は原則として予定建築物以外の建築物を新築してはなりません。ただし、「都道府県知事が許可したとき」や「当該区域について用途地域等が定められているとき」は例外とされています。本肢は「用途地域の定めのない」区域での記述であるため、知事の許可を得た場合を除き、予定建築物以外の新築はできません。
- 選択肢3:誤り(正解)
市街化調整区域のうち開発区域以外の区域における建築制限(都市計画法第43条)についての記述です。この区域内で建築物を新築する場合、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、農林漁業用の一定の建築物や公益上必要な建築物の新築、その他通常の管理行為・軽易な行為等については、知事の許可なく行うことができます。したがって、すべての新築について知事の許可や都市計画事業の施行を要するわけではないため、本肢の記述は誤りです。
- 選択肢4:正しい
監督処分(都市計画法第81条)についての記述です。国土交通大臣又は都道府県知事は、都市計画法の規定に違反する建築物の建築主に対してだけでなく、その違反事実を知って当該建築物を譲り受けた者(承継人)に対しても、都市計画上必要な限度において、建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができます。