平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
防火地域内において, 地階を除く階数が5 (高さ25 m), 延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で, その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 当該建築物は, 外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
建築基準法における防火地域内の建築制限や各種設備の設置義務に関する理解を問う問題です。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。本問の建築物は「外壁が耐火構造」であるため、この規定が適用され、選択肢4が正解となります。
各選択肢の解説
- 1. 誤り延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければなりません。本問の建築物は延べ面積が800㎡であるため、この規定の対象外となります。なお、耐火建築物等である場合も防火壁の設置義務は免除されます。
- 2. 誤り建築主事は、建築物の確認等をする場合においては、当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければなりません。単なる「通知」では不十分であり、消防同意と呼ばれる手続きが必要です。
- 3. 誤り高さが31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければなりません。本問の建築物は高さが25mであるため、非常用の昇降機を設ける義務はありません。
- 4. 正しい建築基準法の規定通り、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。