平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築基準法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
本問は、建築基準法における用途制限や建築協定に関する知識を問う問題です。建築協定においては、建築物の 用途に関する基準 も定めることが可能です。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
市町村は、地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、条例で、建築基準法第48条の建築物の 用途制限を強化又は緩和 することができます(建築基準法第68条の2第1項)。選択肢2(誤り・正解選択肢)
建築協定においては、建築協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準を定めることができます(建築基準法第69条)。したがって、「用途に関する基準を定めることができない」とする本選択肢は誤りであり、本問の正解となります。選択肢3(正しい)
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、条例で建築物の敷地、構造、建築設備に関する制限を定めることはできますが、用途に関する制限 を定めることはできません(建築基準法第68条の9)。用途制限の適用は、原則として都市計画区域及び準都市計画区域内に限られます。選択肢4(正しい)
建築基準法の用途制限において、第一種低層住居専用地域 で建築することができる用途の建築物は、第二種低層住居専用地域 においてもすべて建築することができます。第二種低層住居専用地域では、第一種で建築可能なものに加えて、一定の店舗(床面積150㎡以内の日用品販売店舗など)も建築可能となっています(建築基準法第48条、別表第2)。