平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22

法令上の制限土地区画整理法

この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち, 土地区画整理法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

本問の正解は 選択肢2 です。
土地区画整理法第104条第4項の規定により、施行地区内の宅地について存する 地役権 は、換地処分によっても原則として他の土地に移行することはなく、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する こととされています。
ただし、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権については、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅します。本肢は「行使する利益がなくなった場合を除き」としているため、正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    換地処分 は、施行者が換地計画において定められた関係事項を関係権利者に 通知 して行うものとされています(法第103条第1項)。「公告」して行うものではありません。なお、換地処分があった旨の公告は、原則として都道府県知事等が行います(法第103条第4項)。

  • 2. 正しい
    上記の「正解の根拠」で述べたとおり、地役権は原則として従前の宅地に残り続けます(法第104条第4項)。

  • 3. 誤り
    換地計画において換地が定められた場合、従前の宅地について存した 抵当権 などの権利は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、換地の上に移行 します(法第104条第1項)。消滅するわけではありません。

  • 4. 誤り
    土地区画整理事業の施行により生じた 公共施設の用に供する土地 は、原則として換地処分に係る公告があった日の翌日において、その公共施設が所在する 市町村の管理 に属します。しかし、他の法律に特別の定めがある場合や、換地計画に特別の定めがある場合には例外があるため、「すべて 市町村の管理に属する」とする本肢は誤りです(法第106条第1項)。