平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23
法令上の制限農地法
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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農地法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
選択肢4が正解です。
農地法において、相続や遺産分割などの一般承継によって農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はありません。権利移動の当事者が自由に選択したわけではなく、包括的に権利義務を引き継ぐためです。
※ただし、権利取得後に農業委員会への届出は必要です(農地法第3条の3)。
各選択肢の解説
1. 誤り
国や都道府県等が一定の公共施設のために取得する場合などには許可不要の特例がありますが、単に市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合というだけでは特例の対象とならず、原則として農地法第5条の許可が必要です。2. 誤り
あらかじめ農業委員会に届け出ることで農地法第5条の許可が不要となる(届出制の特例)のは、市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合です。市街化調整区域内の農地については、原則通り都道府県知事等(または指定市町村長)の許可が必要です。3. 誤り
農地の所有者が自らの農業用施設(温室、畜舎など)の敷地に転用する場合、転用する農地の面積が2アール(200㎡)未満であれば、農地法第4条の許可は不要です。しかし、本肢は転用面積が「2アール」であり、2アール未満という条件を満たさないため、許可を得る必要があります。