平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23

法令上の制限土地区画整理法

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、土地区画整理法に関する知識を問う問題です。
誤っている選択肢は 2 です。

正解の根拠

土地区画整理組合は、事業に要する経費に充てるため、参加組合員以外の組合員から 賦課金 を徴収することができます。しかし、組合に対する債権を有する組合員は、賦課金の納付について 相殺をもって組合に対抗することはできない と規定されています(土地区画整理法第40条第3項)。したがって、相殺できるとする選択肢2は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする際、借入金がある場合には、その解散について 債権者の同意 を得なければなりません(法第45条第2項)。債権者保護の観点から正しい記述です。

  • 選択肢2(誤り)
    上記の「正解の根拠」で述べた通り、賦課金の納付において、組合に対する債権と 相殺することは認められていません

  • 選択肢3(正しい)
    換地処分の公告があった日の翌日から、換地計画で定められた換地は 従前の宅地とみなされます。そのため、従前の宅地に設定されていた 抵当権等の権利は、そのまま換地の上に存続 します(法第104条第1項)。正しい記述です。

  • 選択肢4(正しい)
    国や地方公共団体等が所有する 公共施設の用に供している宅地 については、換地計画において、その位置や地積等について 特別の考慮 を払って換地を定めることができます(法第90条)。正しい記述です。