平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。ただし, 特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 選択肢1 です。

建築基準法第48条に基づく用途規制において、第一種低層住居専用地域 内でも小学校・中学校・高等学校などの学校は原則として建築可能です。したがって「中学校は建築できない」とする選択肢1が誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1. 第一種低層住居専用地域内では, 小学校は建築できるが, 中学校は建築できない。

    [誤り] 幼稚園、小学校、中学校、高等学校はいずれも第一種低層住居専用地域内で建築可能です。大学や専修学校などは建築できませんが、中学校は建築できるためこの記述は誤りです。

  • 2. 第一種住居地域内では, ホテル(床面積計3,000㎡以下)は建築できるが, 映画館は建築できない。

    [正しい] 第一種住居地域において、ホテルや旅館は床面積の合計が3,000㎡以下であれば建築可能です。一方、映画館(劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場)は原則として建築できません。

  • 3. 近隣商業地域内では, カラオケボックスは建築できるが, 料理店は建築できない。

    [正しい] 近隣商業地域において、カラオケボックスは建築可能です。しかし、風俗営業等に該当するキャバレーや料理店、ナイトクラブなどは、商業地域等には建築できますが、近隣商業地域では建築できません。

  • 4. 工業地域内では, 住宅は建築できるが, 病院は建築できない。

    [正しい] 工業地域では、環境悪化の恐れがあるため病院、学校(大学等を除く)、ホテル・旅館などの建築は禁止されています。一方で、住宅や共同住宅については建築が認められています(なお、工業専用地域では住宅も建築できません)。