平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) 及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。) に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。ただし, 地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

解答・解説

正解: 3. Eが所有する都市計画区域外の面積5,000 ㎡の土地をFが賃借し, その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合, Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

国土利用計画法の事後届出(第23条)および事前届出(第27条の7)の要件や手続きに関する問題です。

正解の根拠

事後届出が必要となる面積の要件は、土地の所在する区域ごとに以下のように定められています。

  • 市街化区域:2,000㎡以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域(非線引都市計画区域、準都市計画区域など):5,000㎡以上
  • 都市計画区域外:10,000㎡以上

選択肢3の場合、土地は都市計画区域外にあり、面積は5,000㎡です。面積要件である10,000㎡以上に達していないため、権利金が支払われる賃貸借契約(対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定)であっても、事後届出を行う必要はありません。したがって、事後届出を行う必要があるとする選択肢3の記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    市街化区域内で3,000㎡の土地は、面積要件(2,000㎡以上)を満たすため事後届出の対象となります。契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかった場合(無届出)、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
  • 選択肢2(正しい)
    監視区域内における事前届出を行った場合、原則として届出から6週間は契約を締結することが制限されます。しかし、都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けた場合は、その期間の経過前であってもただちに契約を締結することが可能になります。
  • 選択肢3(誤り)
    正解の根拠で述べた通り、都市計画区域外における5,000㎡の土地取引は、事後届出の対象となる面積基準(10,000㎡以上)を満たさないため、届出は不要です。
  • 選択肢4(正しい)
    事後届出に係る土地の利用目的について都道府県知事から勧告を受けた場合、これに従わなかったとしても罰則はありません。ただし、知事によって勧告に従わなかった旨及びその勧告の内容を公表されることがあります。

Spineチーム