平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合) に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 容積率の算定に当たっては, 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は, その建築物の延べ面積には算入しない。

正解は 選択肢2 です。

容積率の算定において、共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、建築物の延べ面積には算入しません(建築基準法第52条第6項)。したがって、選択肢2の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    地下室の床面積に関する容積率算定の特例(延べ面積の 13\frac{1}{3} を限度として延べ面積に算入しない)は、「住宅の用途に供する部分」に適用されます。住宅以外の用途に供する部分を有する建築物(店舗併用住宅など)であっても、その住宅部分については特例が適用されるため、「適用されない」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢2:正しい
    上記の通り、共同住宅における共用の廊下や階段の床面積は、容積率の算定基礎となる延べ面積には算入されません。

  • 選択肢3:誤り
    高度地区は、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。容積率に関する内容を定めるものではありません。

  • 選択肢4:誤り
    「近隣商業地域及び商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物」に対して制限が適用されなくなる(制限が 10/1010/10 となる)のは、建蔽率(建ぺい率)の制限です。容積率の制限は引き続き適用されます。

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