平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41
この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、区分所有建物の貸借の媒介における重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)に関する問題です。
貸借の場合と売買・交換の場合で説明すべき事項が異なる点に注意して解答を導きます。
正解の理由
- 選択肢1: 誤り(正解の選択肢)。区分所有建物の貸借においては、「当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容」は重要事項として説明する必要はありません。この事項は、区分所有建物の売買・交換の場合にのみ説明が必要とされています。
各選択肢の解説
- 選択肢2: 正しい。建物の貸借の媒介を行う場合、「台所、浴室、便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況」は、重要事項として説明しなければならないと規定されています。
- 選択肢3: 正しい。区分所有建物の貸借(および売買・交換)において、その1棟の建物や敷地の管理が委託されている場合は、受託者の氏名および住所(法人の場合は商号または名称および主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません。
- 選択肢4: 正しい。建物の貸借の媒介を行う場合、「契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項」は重要事項の説明対象とされています。もし内容が定まっていない場合には、定まっていない旨を説明する必要があります。