平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問39
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。
本問は、宅地建物取引業法第35条(重要事項説明)に関する問題です。正解は 1 です。
各選択肢の解説
選択肢1(出題当時は正しい): 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、当該貸借が定期建物賃貸借である場合は、その旨を借主に説明しなければなりません。貸主が借地借家法の規定に基づき書面で説明したとしても、宅地建物取引業者としての重要事項説明義務は免除されません。
選択肢2(誤り): 建物の売買において、売主が 瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わない旨の定め をする場合、その内容は第37条書面(契約書)の必要的記載事項ですが、第35条の重要事項説明の対象ではありません。
選択肢3(誤り): 建物の貸借において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その 額 及び 目的 については重要事項説明の対象ですが、授受の時期 は対象外です(第37条書面の記載事項となります)。
選択肢4(誤り): 建物の売買において、買主が 天災その他不可抗力による損害を負担する旨の定め(危険負担) をする場合、その内容は第37条書面(契約書)の記載事項ですが、第35条の重要事項説明の対象ではありません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は相手方の属性にかかわらず説明が必要で、選択肢 1は正しい記述でした。しかし、2017年4月1日施行の「宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律第56号)」により、借主が宅地建物取引業者であれば書面交付のみで説明は不要となりました。問題文には借主が業者かどうかの記載がないため、現行法では正誤が決まらず、正解が一つに定まりません。