宅建 取引条件・区分所有/貸借の説明事項 — 頻出論点と過去問

頻出論点

1. この分野は何か

宅建業法における最大の山場である「重要事項説明(35条書面)」。すべての不動産取引で説明が必要な共通項目(登記記録や法令上の制限など)とは別に、「マンションの売買」や「アパートの賃貸」など、取引の形態に応じて追加で説明しなければならない項目が定められています。

本分野では、これら「取引条件(お金や契約解除のこと)」「区分所有建物の追加項目」「貸借の特有項目」にフォーカスして学習します。(※35条書面全般の共通ルールや体制については、別分野「重要事項」で学習します)。

2. 学習のポイント

1. 区分所有建物(マンション等)の追加事項
マンションを売買する際、買主は部屋(専有部分)だけでなくマンション全体のルールにも縛られます。そのため、以下のような項目(規約の定めがある場合等)を追加で説明します。

  • 敷地に関する権利の種類・内容
  • 共用部分に関する規約の定め(例:ペット飼育の可否)
  • 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め
  • 専用使用権に関する規約の定め(例:専用庭や駐車場の使用)
  • 修繕積立金、管理費、管理の委託先など

2. 貸借(賃貸)の特有事項
借りる人にとって重要な項目を説明します。

  • 台所、浴室、便所等の設備の整備状況(売買では説明不要)
  • 契約期間および更新に関する事項
  • 借地借家法に基づく定期借地権や定期建物賃貸借である旨
  • 契約終了時の敷金等の精算に関する事項

3. 取引条件に関する事項
代金や借賃の「以外」の金銭(手付金、敷金など)の額と授受の目的、契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定に関する事項などは、売買・貸借を問わず説明が必要です。

3. 実際の出題のされ方

宅建試験の重要事項説明の問題では、「この項目は売買では説明が必要だが、貸借では不要である」といった、取引形態による要否の違いを問う問題が必ず出題されます。

たとえば、「マンションの一室の貸借の媒介を行う場合、修繕積立金の額について説明しなければならない」という問題。(正解:誤り。修繕積立金を払うのは部屋の「所有者」であり、「借主」には関係ないため貸借では説明不要です)。

このように、丸暗記ではなく「借りるだけの人にとってその情報は必要か?」と論理的に考えると解ける問題が多いです。

4. 間違えやすいところ

「規約の定め(案を含む)」の扱い
マンションの共用部分のルールなどについては、「規約の定めがあるときはその内容」を説明します。さらに、マンションがまだ建築中で規約が確定していない場合でも、「規約の案」があれば、その案の内容を説明しなければなりません。「確定していないので説明しなくてよい」という引っかけに注意しましょう。

貸借における「設備の整備状況」
水回りなどの設備の状況は、住む人(借主)にとっては死活問題であるため、貸借の場合は重要事項として説明が必要です。一方、売買の場合は「現状有姿(あるがまま)」での引き渡しが基本であり、リフォーム前提で買う人も多いため、重要事項説明の義務項目にはなっていません。

ローンに関する説明
代金の支払いのためにローンを組む場合、「そのローンのあっせんの内容」と「ローンが不成立だった場合の措置」は説明が必要です。ただしこれは代金を払う売買特有の項目であり、貸借では説明不要です。

取引条件・区分所有/貸借の説明事項の理解度チェック

取引条件・区分所有/貸借の説明事項の過去問一覧

重要事項説明のほかの論点

説明義務・相手方と説明方法24問 物件に関する説明事項29問