平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を取引主任者が行う場合における次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。

正解は 選択肢4 です。宅地建物取引業法(宅建業法)における重要事項説明(第35条)と契約書面(第37条)の記載事項の違いを問う問題です。

正解の根拠

選択肢4 における「移転登記の申請の時期」は、重要事項説明(第35条)の対象ではなく、契約締結後に交付する第37条書面(契約書面)の必要的記載事項とされています(宅建業法第37条第1項第5号)。一方、「登記された権利の種類及び内容」については重要事項として説明が義務付けられています(第35条第1項第1号)。したがって、移転登記の申請の時期を重要事項として説明しなくても、同条の規定には違反しません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(違反する) 建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分のある建物(マンション等)の売買において、当該建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その記録の内容を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第8号)。したがって、説明しなかった場合は違反となります。
  • 選択肢2(違反する) 宅建業者は、瑕疵担保責任の履行に関して保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合はその措置の概要を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第13号、第14号等)。したがって、保険契約を締結する予定である旨を伝えても、その概要を説明しなかった場合は違反となります。
  • 選択肢3(違反する) 宅地が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にある場合、その区域内における法令に基づく制限の概要(立木竹の伐採には都道府県知事の許可が必要であることなど)は、重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第2号、同法施行令第3条第1項第13号の2)。したがって、制限の内容を説明しなかった場合は違反となります。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2017年4月1日施行の宅地建物取引業法の一部を改正する法律により、第35条第6項が新設されました。出題当時は相手方の属性にかかわらず重要事項の説明が必要でしたが、現行法では相手方が宅建業者の場合は説明が不要です。問題文には買主が宅建業者かどうかの記載がないため、選択肢 1、選択肢 2、選択肢 3は違反するか定まらず、問題文だけでは正解が一つに定まりません。

Spineチーム