平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を取引主任者が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

本問は、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項の説明(35条書面)において、取引態様(売買か貸借か)による説明事項の差異を問う問題です。

正解は2です。土砂災害警戒区域内にある旨は、建物の貸借であっても説明が義務付けられています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限の概要は、宅地・建物の売買・交換の媒介においては重要事項として説明しなければなりません。しかし、建物の貸借の媒介においては、借主がその建物を増改築するわけではないため、説明は不要とされています。

  • 選択肢2(誤り:正解肢)
    対象不動産が土砂災害警戒区域内にあるときは、宅地・建物の売買・交換・貸借のすべてにおいて、その旨を説明しなければなりません。建物の貸借であっても、借主の生命・身体の安全に関わる重要な情報であるため、説明は必須です。したがって、「建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢3(正しい)
    住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、建物の売買・交換の媒介においては説明事項となりますが、建物の貸借の媒介においては説明不要とされています。

  • 選択肢4(正しい)
    私道に関する負担については、宅地・建物の売買・交換および宅地の貸借の媒介においては説明事項です。しかし、建物の貸借の媒介においては、一般的に借主が私道負担を負うことはないため、説明は不要とされています。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2017年4月1日施行の「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」により規定が変更されました。出題当時は相手方の属性にかかわらず説明が必要でしたが、現行法では相手方が宅建業者なら書面の交付だけでよく説明は不要です。本問は買主や借主が宅建業者かが書かれておらず各選択肢の正誤が決まらないため、問題文だけでは正解が一つに定まりません。

Spineチーム