平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。

正解は 2 です。反
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本問は宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項の説明に関する知識を問うものです。各取引形態(売買・貸借等)や建物の条件によって説明義務が異なる点に注意が必要です。反
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正解の根拠反

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建物の耐震診断の内容について重要事項として説明が義務付けられているのは、昭和56年(1981年)5月31日以前に新築の工事に着手した建物(いわゆる旧耐震基準の建物)を取引する場合です(宅建業法施行規則第16条の4の3第4号)。本肢の建物は昭和60年(1985年)に着工された新耐震基準の建物であるため、たとえ耐震診断を受けていたとしても、その内容を重要事項として説明する義務はありません。したがって、選択肢2の記述は正しいとなります。反
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各選択肢の解説反

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  • 選択肢1:誤り反
    建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭(敷金、礼金など)の額だけでなく、その金銭の授受の目的についても重要事項として説明する義務があります(宅建業法第35条第1項第7号)。反
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  • 選択肢3:誤り反
    当該建物が造成宅地防災区域内にあるときは、建物の売買の媒介を行う場合だけでなく、貸借の媒介を行う場合においてもその旨を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法施行規則第16条の4の3第1号)。反
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  • 選択肢4:誤り反
    建物の引渡時期は、契約成立後に交付する37条書面(契約書面)の必要的記載事項ですが、35条の重要事項説明(35条書面)の記載事項ではありません。したがって、自ら売主として非宅建業者に説明を行う場合でも、引渡時期を重要事項として説明する義務はありません。

Spineチーム