平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(35条書面)に関する知識を問う問題です。
正解の根拠
建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません(宅建業法第35条1項4号)。したがって、選択肢2が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
建物の売買または交換の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明する必要があります。しかし、建物の貸借の媒介においては、この事項を説明する義務はありません。 - 選択肢2(正しい)
上記の正解の根拠の通りです。建物の売買・交換・貸借のいずれの場合でも、未整備のインフラに関する整備見通しと特別の負担についての説明が義務付けられています。 - 選択肢3(誤り)
建物の貸借(および売買・交換)の媒介を行う場合、当該建物について、石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その記録の内容を説明しなければなりません。調査結果が記録されているにもかかわらず、「内容までを説明する必要はない」とする本肢は誤りです。 - 選択肢4(誤り)
昭和56年5月31日以前に着工された建物の売買や貸借の媒介を行う場合、既存の耐震診断の記録があるときは、その内容を説明しなければなりません。しかし、宅建業者自らが新たに耐震診断を実施して説明する義務はありません。