平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31
宅建業法37条書面
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 選択肢4 です。
宅地建物取引業法第37条に規定される書面(37条書面)は、契約成立後に遅滞なく当事者に交付しなければならない重要な書面です。
正解の根拠
建物の貸借契約において、物件の引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)です。事前に借主へ伝達していたとしても、37条書面への記載を省略することはできません。
各選択肢の解説
選択肢1:違反しない
宅地建物取引業者は、自ら売主として売買契約を締結したときは、買主に対して37条書面を交付する義務があります。本肢では、買主本人に交付しており、さらにその代理人であるB社にも交付しています。買主本人に交付している以上、宅地建物取引業法に違反しません。選択肢2:違反しない
手付金等の保全措置の概要は、第35条に基づく重要事項説明の対象ですが、37条書面の記載事項ではありません。したがって、37条書面に当該措置の内容を記載しなくても違反とはなりません。選択肢3:違反しない
37条書面には「宅地又は建物を特定するために必要な表示」を記載する必要がありますが、建築工事完了前の物件などにおいては、重要事項説明で使用した図書を交付することによって物件を特定することも実務上認められています。したがって、違反しません。選択肢4:違反する(正解)
貸借の媒介において、物件の引渡しの時期の定めがある場合、それを37条書面に記載する義務があります。重要事項説明等の場で事前に伝達していたとしても、37条書面の記載事項から除外することは許されず、記載しないことは宅地建物取引業法違反となります。