平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32

宅建業法業務上の規制勧誘・契約締結の禁止行為重要事項説明

この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明」とは、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を、「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

宅地建物取引業法では、宅建業者が自ら売主となる場合、非宅建業者の買主を保護するための様々な規制が設けられています。本問は、それらの規制(預り金の返還、重要事項説明の時期と内容、断定的判断の提供の禁止)についての理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 1: 違反する
    宅地建物取引業者は、買受けの申込みの撤回がなされた場合、既に受領している 申込証拠金等の預り金を返還することを拒んではなりません(宅建業法施行規則第16条の12第2号)。解約手数料に充当するとして返還しないことは、宅建業法に違反します。

  • 2: 違反する
    宅地建物取引業者は、売買契約が 成立するまでの間 に、買主に対して 重要事項説明 を行わなければなりません(宅建業法第35条第1項)。買主の急ぎの依頼があったとしても、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付することは宅建業法に違反します。

  • 3: 違反する
    金銭の貸借のあっせん(住宅ローン等)を行う場合、あっせんの内容 および あっせんが成立しないときの措置 の両方を、重要事項説明書(35条書面) に記載して説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第12号)。したがって、37条書面に記載するからといって、重要事項説明に係る書面への記載を省略することは宅建業法に違反します。

  • 4: 違反しない(正解)
    宅地建物取引業者は、将来の環境や交通その他の利便について、誤解させるような 断定的判断を提供すること が禁止されています(宅建業法第47条の2第1項)。しかし、本肢のように「確定はしていないが報道がある」と、事実に基づき不確実であることを明示した上で説明することは、断定的判断の提供には当たらず、宅建業法に違反しません。