平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問29
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。
正解の根拠
建物の貸借の媒介において、当該建物の管理が委託されている場合、その委託を受けている者の氏名(法人の場合は商号・名称)および住所(主たる事務所の所在地)は、建物の種類(区分所有建物であるか否か)にかかわらず重要事項説明の対象となります。したがって、選択肢2が正しい記述となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
重要事項説明(法第35条)は、宅地建物取引業者が買主または借主となる者に対して行う義務です。本肢のように売主が宅地建物取引業者ではなく、買主が宅地建物取引業者である場合、買主である業者が自らに向けて(あるいは非業者である売主に向けて)重要事項説明を行う義務はありません。選択肢2:正しい
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(商号・名称)および住所(主たる事務所の所在地)を借主に説明しなければなりません。これは区分所有建物かどうかにかかわらず必要な事項です。選択肢3:誤り
区分所有建物の売買における重要事項として、修繕積立金に関する事項があります。出題当時は、業者間取引であっても、すでに積み立てられている額だけでなく、滞納がある場合にはその滞納額も重要事項として説明しなければなりませんでした。選択肢4:誤り
出題当時は、供託所等に関する説明(法第35条の2)は、買主が宅地建物取引業者である業者間取引であっても省略することはできませんでした。契約が成立するまでの間に、供託所等について説明する必要がありました。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2017年4月1日施行の法改正により、買主が宅建業者の場合の説明義務が緩和されました。出題当時は買主が宅建業者であっても重要事項や供託所等の説明を行う必要がありました。しかし現行法では、書面の交付は必要ですが、それらの説明自体は不要とされています。したがって、現在は選択肢 3と選択肢 4も正しい記述となり、正解は複数(2・3・4)となります。