平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37
宅建業法37条書面
この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
宅地建物取引業法第37条に基づく書面(37条書面)の交付に関する問題です。
37条書面において、宅地建物取引士(問題文中の「取引主任者」)による記名押印は義務付けられていますが、書面の交付自体は宅地建物取引士以外の者(代表者や従業員など)が行うことができます。したがって、選択肢1が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正解)
37条書面への記名押印は専任であるか否かを問わず、宅地建物取引士が行わなければなりません。しかし、交付行為については宅地建物取引士が行う必要はなく、宅建業者やその従業員が行うことができます。 - 選択肢2(誤り)
公正証書をもって37条書面に代える場合であっても、37条書面としての要件を満たすためには、宅地建物取引士の記名押印が必要です。法第35条に規定する書面(重要事項説明書)に記名押印があるからといって、37条書面の記名押印が免除されるものではありません。 - 選択肢3(誤り)
「引渡しの時期」は37条書面の必要的記載事項です。当事者の双方が宅地建物取引業者(業者間取引)であっても、37条書面の交付義務は免除されず、記載事項を省略することもできません。 - 選択肢4(誤り)
37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面(重要事項説明書)に記名押印した者と同一の者である必要はありません。別々の宅地建物取引士が担当しても適法です。