宅建 平成20年度 問37
宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。
マンションの分譲(区分所有建物)に関する重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)における、敷地や建物の共用部分、修繕積立金などの規約に関する問題です。
正解は選択肢4です。マンションの修繕積立金等の減免に関する定めがある場合は、買主が減免対象者であるかにかかわらず、その内容を説明する義務があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
専用使用権(特定の者にのみ敷地等の使用を許す旨の規約)に関する定めがある場合、その内容を説明しなければなりません。しかし、使用者の氏名及び住所まで説明する義務はありません。 - 選択肢2(誤り)
共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合は、規約の設定を待つのではなく、その「案」の内容を説明しなければなりません。 - 選択肢3(誤り)
計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約がある場合、その内容だけでなく、既に積み立てられている額についても説明しなければなりません。 - 選択肢4(正しい)
建物の維持修繕費用や管理費用の減免に関する定めがある場合、買主が当該減免の対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければなりません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2017年4月1日施行の法改正により、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明は書面の交付のみでよく、説明は不要となりました。出題当時は買主の属性にかかわらず説明が必要でした。本問は買主が宅建業者であるかどうかが書かれていないため、選択肢 3と選択肢 4は正誤が決まりません。したがって、問題文だけでは正解が一つに定まりません。