宅建 平成20年度 問38
次に記述する宅地建物取引業者Aが行う業務に関する行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があったため、買主を現地に案内した際に、取引主任者でないAの従業員が当該事実について説明した。
本問は宅地建物取引業法における禁止行為および業務上の規制に関する理解を問う問題です。各選択肢の行為が宅建業法に違反するかどうかを正確に判断する必要があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(違反しない:正答)
重要事項説明(宅建業法第35条)は宅地建物取引士が行う必要がありますが、現地案内の際などに買主の判断に重要な影響を及ぼす事実について従業員が説明すること自体は、宅建業法に違反しません。むしろ、事実を隠蔽せず告知することは適切な業務対応です。 - 選択肢2(違反する)
契約が成立していない段階では、宅建業者に媒介報酬の請求権は発生しません。したがって、受領していた預り金から報酬相当額を差し引いて返還することは、預り金の返還拒否の禁止に該当し、業法違反となります。 - 選択肢3(違反する)
「付近に鉄道の新駅ができる」と事実とは異なる説明をする行為は、将来の環境等について誤解させる断定的判断の提供に該当します。従業員の単なる思い込みであったとしても、このような勧誘行為自体が宅建業法に違反します。 - 選択肢4(違反する)
手付金を後日支払う旨を約束して売買契約を締結することは、手付金の貸付けその他信用の供与による契約締結の誘引に該当し、業法違反となります。