平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40

宅建業法業務上の規制勧誘・契約締結の禁止行為

この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

宅地建物取引業法における禁止行為や手付解除に関する規定の理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(違反する)
    宅地建物取引業法では、契約締結の勧誘をするに際して、利益を生ずることが確実であると誤解させるような 断定的判断を提供する行為 が禁止されています。実際に契約が成立したか否かにかかわらず、当該行為を行った時点で宅地建物取引業法違反となります。

  • 選択肢2(違反する)
    宅地建物取引業法では、業務に関して 不当に高額の報酬を要求する行為 自体が禁止されています。そのため、実際に受け取った金額が法定上限額の範囲内であったとしても、要求した事実があれば宅地建物取引業法違反となります。

  • 選択肢3(違反する)
    宅地建物取引業法では、 手付について貸付け その他信用の供与をすることにより、売買契約の締結を誘引する行為が禁止されています。この規定も、実際に契約が成立したか否かにかかわらず、誘引した時点で宅地建物取引業法違反となります。

  • 選択肢4(違反しない)
    宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において手付を受領した場合、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を償還して契約を解除することができます(手付解除)。本肢においては、売主である宅地建物取引業者が既に 自ら履行に着手 しているため、相手方(買主)から見れば「相手方(売主)が履行に着手した後」に該当し、買主は手付放棄による解除ができなくなります。したがって、宅地建物取引業者が買主からの手付解除を拒むことは正当であり、宅地建物取引業法違反にはなりません。