平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限業務上の規制勧誘・契約締結の禁止行為
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが, 自ら売主として, 宅地建物取引業者でないBとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が自ら売主となり、宅建業者ではない買主との間で締結する不動産売買契約に関する宅地建物取引業法(宅建業法)の規制(いわゆる自ら売主制限など)についての理解を問う問題です。
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1:違反する
宅建業法では、宅地建物の売買等の契約の締結を勧誘するに際し、将来の価格動向等について断定的判断を提供する行為を禁止しています(法第47条の2第1項)。「2年後には、当該宅地の価格が上昇し、Bが転売によって利益を得ることが確実である旨の説明」を行うことはこれに該当するため、宅建業法に違反します。選択肢2:違反しない(正解)
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、受領できる手付金の額は代金の20%(10分の2)以内とされています(法第39条第1項)。代金1億円の20%は2,000万円であり、この制限の範囲内です。また、建築工事完了後(完成物件)における手付金等の保全措置については、代金の10%を超えるか、または1,000万円を超える手付金等を受領する場合、保全措置を講じた後でなければ受領できません(法第41条の2)。本肢では、適法な額(2,000万円)の手付金について、保全措置を講じたうえで引渡し前に受領しているため、宅建業法の規定に違反しません。選択肢3:違反する
宅建業法では、手付金について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止しています(法第47条第3号)。手付金の一部を貸し付けて契約を誘引している本肢の行為は、これに該当し違反します。選択肢4:違反する
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、債務不履行を理由とする損害賠償の予定額と違約金の額の合算額は、代金の20%(10分の2)を超えてはならないと定められています(法第38条)。代金3,000万円の20%は600万円です。本肢では損害賠償額500万円と違約金500万円で合計1,000万円を請求しており、法定の上限を超えているため違反します(なお、法定の上限を超えた部分は無効となります)。