平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
正解は 4 です。
宅地建物取引業法第35条の規定によれば、建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(案を含む)がある場合には、その内容を重要事項として説明しなければなりません。
しかし、規約の定めがない場合には、そのことについて説明する義務はありません。したがって、説明しなかったことは同条の規定に違反しません。
各選択肢の解説
- 1. 違反する: 宅地建物取引業者同士の取引においては、重要事項の説明は省略できますが、重要事項を記載した書面(35条書面)の交付は省略することができません(法第35条第6項)。書面を交付しなかった本肢は違反となります。
- 2. 違反する: 飲用水、電気およびガスの供給施設ならびに排水施設の整備状況は重要事項に該当します。これらが未整備である場合は、その整備の見通しおよび整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません。整備の見通しを説明しなかった本肢は違反となります。
- 3. 違反する: 宅地の売買においては、当該宅地が私道の敷地となっている場合、私道に関する負担に関する事項を重要事項として説明しなければなりません。説明しなかった本肢は違反となります。
- 4. 違反しない: 「正解の根拠」で述べた通り、利用制限に関する規約の定めがない場合は説明義務がないため、本肢の対応は違反しません。