平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが, 宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明に関する知識を問う問題です。誤っている選択肢を選ぶ形式であり、正解は選択肢1となります。

正解の根拠

区分所有建物(マンション等)の売買等を行う場合、共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容を重要事項として説明する義務があります。この規約がまだ案の段階であっても、将来的に効力を持つ可能性が高いため、買主等の利益を保護する観点から、その案の内容を説明しなければなりません。したがって、「規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない」とする選択肢1は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解:誤った記述)
    建物の区分所有等に関する法律に規定する区分所有権の目的である物件について、共用部分に関する規約の定めがある場合、その内容を説明する必要があります。規約が未だ案であるときであっても、その案の内容を説明しなければならないため、本肢は誤りです。

  • 選択肢2
    建築基準法に基づく災害危険区域内にある宅地の売買においては、地方公共団体が条例で定めている制限(建築禁止や建築物の構造制限など)に関する事項の概要を説明しなければなりません。したがって、本肢は正しい記述です。

  • 選択肢3
    高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借(借地借家法の特例)の媒介を行う場合、その建物の賃貸借契約が終身建物賃貸借である旨を重要事項として説明しなければなりません。したがって、本肢は正しい記述です。

  • 選択肢4
    土壌汚染対策法に規定する指定区域(形質変更時要届出区域など)内にある宅地の売買においては、当該宅地の形質の変更を行おうとする際に、原則として都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければなりません。したがって、本肢は正しい記述です。