平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Aは, オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが, 過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから, 当該依頼に係る媒介契約を締結したとき, Cに対し, 書面の作成及び交付を行わなかった。

宅地建物取引業法における業務上の各種義務(重要事項説明義務、媒介契約書の作成・交付義務)に関する問題です。本問の正解は 選択肢3 です。

正解の根拠

宅地建物取引業法第34条の2において、媒介契約書(34条の2の書面) の作成および交付が義務付けられているのは、宅地または建物の売買または交換 の媒介依頼を受けた場合のみです。賃貸借の媒介 に関しては、同法において媒介契約書の作成および交付義務は規定されていません。したがって、選択肢3のように書面の作成および交付を行わなくても、宅建業法には違反しません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(違反する)

マンション(区分所有建物)の賃貸借の媒介を行う場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め があるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の4の3第5号)。「ペット飼育禁止」の制限はこれに該当するため、説明を行わなかったことは法に違反します。

  • 選択肢2(違反する)

飲用水、電気およびガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況 は、宅地建物の売買において重要事項として説明する義務があります(宅建業法第35条第1項第4号)。宅建業者が自ら売主となる場合であっても買主への重要事項説明は必須であり、たとえ買主が隣に住んでおり事実を知っているとしても説明義務が免除されるわけではありません。したがって、説明を行わなかったことは法に違反します。

  • 選択肢3(違反しない)

オフィスビルの 賃貸借の媒介 の依頼を受けた場合です。前述の通り、賃貸借の媒介契約においては 媒介契約書(法第34条の2の書面) の作成および交付義務はありません。そのため、書面を作成・交付しなくても法には違反しません。

  • 選択肢4(違反する)

中古マンション(区分所有建物)の売買の媒介を行う場合、計画的な維持修繕のための費用の積立て(修繕積立金)を行う旨の規約の定め があるときは、その内容および 既に積み立てられている額 を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第7号)。これには売主の 滞納額 も含まれるため、事実を買主に説明しなかったことは法に違反します。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、重要事項説明の相手方が宅建業者であっても、説明を行わないことは宅建業法違反でした。しかし、2017年施行の改正法により、相手方が宅建業者である場合は説明が不要となりました。問題文には借主や買主が宅建業者であるか否かの記載がなく、現行法では選択肢1、選択肢2、選択肢4の正誤が確定しません。そのため、問題文だけでは正解が一つに定まりません。

Spineチーム