平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34

宅建業法媒介契約

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者Aが行う宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この問において「媒介契約」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法における媒介契約の規制についての理解を問う問題です。

正解の根拠
正解は選択肢3です。
宅地建物取引業法において、専任媒介契約の有効期間は最長3月と規定されています。3月より長い期間を定めた場合でも、その期間は3月に短縮されます。また、有効期間は依頼者の申出により更新可能ですが、更新の時からも3月を超えない範囲とする必要があります(法第34条の2第3項、第4項)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り。
    媒介契約書の作成・交付等の規定(法第34条の2)は、依頼者が宅地建物取引業者であっても適用されます。業者間取引において適用が除外される規定(クーリング・オフ等)には含まれていません。

  • 選択肢2:誤り。
    専任媒介契約か一般媒介契約かを問わず、宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときは遅滞なく、法第34条の2に規定する事項を記載した書面を作成し、依頼者に交付しなければなりません

  • 選択肢3:正しい。
    上記の正解の根拠の通りです。専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、長い期間を定めても3月とされます。依頼者の申出により更新する場合も更新の時から3月以内でなければなりません。

  • 選択肢4:誤り。
    専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上)依頼者に報告する義務があります。「20日に1回以上」とする特約は法に反して依頼者に不利な特約であり、依頼者の同意があっても無効となります(法第34条の2第9項)。