平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35
この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)又は取引主任者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問の正解は 2 です。宅地建物取引業法に基づく、宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)の登録の移転、登録消除、主任者証の提出、欠格事由に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢2は正しい記述です。宅地建物取引業者が不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に当該法人の役員(取締役など)であった者は、免許取消しの日から5年間、宅地建物取引業の免許を受けることができません。それに伴い、宅地建物取引主任者(宅建士)としての登録も消除されることになります(宅地建物取引業法第18条第1項第3号、第68条の2第1項第4号)。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
登録の移転は、取引主任者が業務に従事する宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うことができます。単なる住所の移転を理由としては登録の移転はできません。本肢の場合、丙県知事免許の業者に勤務先を変更しているため、移転先は丙県知事となります(甲県知事を経由して丙県知事へ申請)。乙県知事ではありません。選択肢2(正しい)
上記の正解の根拠の通りです。法人が不正手段による免許取得で免許を取り消された場合、当時の役員(取締役)は取引主任者の登録を消除されます。選択肢3(誤り)
宅地建物取引業者が業務停止処分を受けたとしても、取引主任者自身が処分(事務禁止処分など)を受けたわけではないため、宅地建物取引主任者証を提出する必要はありません。主任者証の提出義務が生じるのは、取引主任者自身が事務禁止処分を受けた場合などです。選択肢4(誤り)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者は、取引主任者の登録を受けることができませんが、復権を得た場合は、その直後から(5年を経過しなくても)新たに登録を受けることができます。