平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34
宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転宅地建物取引士証
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
選択肢 4 が正しい記述です。
宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)は、有効な取引主任者証を提示して重要事項説明などの法定業務を行わなければなりません。有効期間が満了してから新たな主任者証の交付を受けるまでの期間は、取引主任者としての業務を行うことができず、その無資格状態の者に重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者は、宅建業法違反として 業務停止処分 等を受けることがあります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
登録の移転は、他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに申請することができます。しかし、これはあくまで 任意 の制度であり、「申請しなければならない」という義務ではありません。選択肢2:誤り
取引主任者資格登録簿の登録事項には、「従事している宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号」が含まれます。これは 専任の取引主任者であるかどうかにかかわらず 登録事項となるため、退職や就職で従事する業者が変わった場合は、遅滞なく 変更の登録 を申請しなければなりません。選択肢3:誤り
不正の手段により登録を受けた等として、登録消除処分の 聴聞の期日及び場所が公示 された後、相当の理由なく自らの申請により登録を消除された場合、その登録消除の日から 5年を経過 しないと新たに登録を受けることができません。処分逃れを防ぐための規定です。選択肢4:正しい
前述の通り、取引主任者証の有効期間が切れている間は主任者としての業務を行うことができません。そのような者に重要事項説明を行わせた宅建業者は、指示処分や 業務停止処分 を受ける対象となります。