平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問31
宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転宅地建物取引士証
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法における宅地建物取引主任者資格登録および取引主任者証に関する知識を問う問題です。
正解は選択肢2です。
正解の根拠
取引主任者証の交付を受けていない者が、取引主任者としてすべき事務(重要事項説明など)を行った場合、情状が特に重いと認められると登録消除処分を受けます。この処分を受けた者は、その処分の日から5年間は新たに登録を受けることができません(宅地建物取引業法第68条の2第1項第1号、第18条第1項第9号)。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに任意で行うことができるものです。「しなければならない」とする本肢は誤りです。 - 選択肢2:正しい
上記の【正解の根拠】の通り、取引主任者証未交付者が重要事項説明を行い情状が特に重い場合は登録消除処分の対象となり、処分後5年間は再登録ができません。 - 選択肢3:誤り
取引主任者証の有効期間の更新を受ける際に受講義務がある法定講習は、申請前6ヶ月以内に行われる都道府県知事が指定する講習です。「国土交通大臣の指定する講習」ではありません。 - 選択肢4:誤り
取引主任者証の亡失により再交付を受けた後、亡失した主任者証を発見したときは、速やかに発見した(古い)取引主任者証を返納しなければなりません。「再交付された(新しい)取引主任者証」を返納するわけではありません。