平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30
宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転宅地建物取引士証
この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引主任者の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 選択肢4 です。
本問は、宅地建物取引主任者(現:宅地建物取引士)の登録および主任者証(現:宅建士証)に関する理解を問う問題です。
※本解説は出題当時の法令に基づいており、現在の「宅地建物取引士」を問題文に合わせて「宅地建物取引主任者」として解説しています。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
未成年者であっても、婚姻している場合は民法の規定(※出題当時の成年擬制)により、成年者と同一の行為能力を有するとみなされます。したがって、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有するため、法定代理人から許可を得ることなく、登録を受けることができます。選択肢2:誤り
宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項(氏名、住所、本籍、従事している宅建業者の商号・名称等)に変更があった場合、登録を受けている者は、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません。これは、取引主任者証の交付を受けているか否かにかかわらず義務づけられています。選択肢3:誤り
宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明を行う際は、相手方に対して必ず 取引主任者証を提示 しなければなりません。取引主任者証を亡失して再交付を申請中であっても、再交付申請書の写しなどで代用することは一切認められず、手元に主任者証がない状態では重要事項の説明を行うことはできません。選択肢4:正しい
事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請によって登録が消除された場合、その 禁止期間が満了するまで の間は、新たな登録を受けることができません(宅地建物取引業法第18条第1項)。これは、他の都道府県(乙県)で宅地建物取引主任者資格試験に合格した場合であっても同様であり、期間が満了しない限り乙県知事の登録を受けることはできません。